自殺対策基本法(平成18年法律第85号)では、第7条において、
9月10日から16日までの1週間を「自殺予防週間」とし、
啓発活動を広く展開することとされています。
また、群馬県では、9月を「自殺予防月間」に設定し、
自殺や心の病について正しい知識の普及を図るとともに、
これらに対する偏見をなくすため、
県、市町村、関係機関等が連携して、
幅広い県民の参加による啓発活動等を推進しています。
自殺は、「その多くが追い込まれた末の死」「その多くが防ぐことができる社会的な問題」「自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い」と考えられています。
現代社会では、誰もが心の健康を損なう可能性があります。
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